飲食店開業に必要な資格

飲食店では、お客様が安心して食べられる料理を提供するために資格が必要です。資格を取得しなければ、いくら技術に優れていたり、開業支援を受けていたりしても開業することはできません。開業支援を受ける前に、どのような資格が必要なのかチェックしておくことが大切です。

食品衛生責任者

食品衛生上の管理をするために、飲食店を営業するには必ず各施設に1人、食品衛生責任者が必要です。この資格は経営者が必ず持たなければならないものではなく、従業員の誰かが持っていれば条件は満たされるので、資格を持っている人を雇うか、採用してから取得させる方法もあります。

食衛生責任者になる資格は各都道府県で実施しており、受講費はそれぞれ場所によって異なりますが、講習費は1万円前後で、講習期間は1日程度で終わることが多いです。調理師や栄養士などの免許を持っている方は、講習なしでも自動的に資格を習得することができます。開業時には保険所へ食品衛生者の届出が必須です。

防火管理者

この資格は全ての店舗ではなく、収容人員が30人以上になる場合に必要です。延床面積が300平米以上の場合は甲種防火管理者、延床面積が300平米未満の場合は乙種防火管理者の資格となります。そのため、客席が10人程度の小さな店舗ならば取得する必要はありません。ただ、今後店舗を拡大したり、大きな店舗に移転したりすることを考えているなら、開業前に取得しておくことをおすすめします。

資格取得方法は食品衛生管理者と同じように、都道府県で行われる資格講習を受講する必要があります。受講費3千円から5千円程度で受講日数は甲種が2日、乙種で1日の講習が一般的です。

調理師免許

実は飲食店を開業するのに調理師免許は必須ではありません。調理師学校を卒業した人や試験に合格した人が取得できる資格で、食衛生責任者や防火管理者のように受講するだけで取得できる資格とは違います。ただ、調理師免許を持っている人は食材に関する基礎知識など一定以上のスキルを持っていることになりますので、キッチンに即戦力などが欲しい場合は積極的に獲得したい人材です。

また、上記でも説明したように調理師免許を取得している人を雇えば、自動的に食衛生責任者の資格を習得できるメリットがあります。

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